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受注型手配旅行取引条件書
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- 受注型企画手配旅行契約
受注型企画手配旅行契約(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が旅行者の依頼により、旅行に関する企画を作成し、旅行者が当該旅行に関する企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約を言います。
- 受注型企画料金、手配料金
当社は、旅行の企画、手配にあたり、運送、宿泊機関等に支払う運賃、料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、以下の旅行業務取扱料金を申し受けます。
| 料金の種類 |
旅行の種類
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料金
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| 企画料金 |
観光旅行 |
9人以下の場合 一旅行につき 3,000円 |
| 10人以上の場合 旅行費用総額の 10% |
| 視察旅行 |
観光旅行の企画料金に加えて1視察先について
3,000円を加えたもの |
旅行中にイベント等を
含む旅行の企画 |
旅行費用総額の 10 % |
| 手配料金 |
運送、宿泊機関及び
観光施設の手配 |
9人以下の場合 一旅行につき 3,000円 |
| 10人以上の場合 旅行費用総額の 10% |
| 視察訪問先の手配 |
一機関につき 3,000円 |
旅行中のイベントを含む
旅行の手配 |
旅行費用の総額の 10 % |
- 契約の申し込み、契約の成立
(1)契約を申し込もうとする旅行者は、所定の申込書に記入の上、所定の申込金と共に、当社に提出
していただきます。
(2)契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受理したときに成立します。
(3)当社は、書面による特約を持って、申込金の支払を受けることなく契約の申し込みを受けることが
あります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。
(4)前(1)号の申込金は旅行代金,取消料その他の旅行者が当社に支払う金銭の一部に充当します。
- 企画書面(旅行の目的地,出発日、日程及び,旅行サ-ビスの内容)の
提示と企画内容の承諾
(1)当社は契約書面に記載された日までに、申込書に記載された旅行者の依頼内容に沿って旅行を
計画し、旅行日程,旅行サ-ビスの内容、旅行代金の額、旅行代金に含まれない旅行に必要な
費用その他の旅行条件を記載した企画書面を交付します。
(2)旅行者は、企画書面に記載した日までに、企画内容について承諾または不承諾の通知をしなければ
なりません。旅行者から承諾又は、不承諾の通知が無かった場合は、当社は旅行者に一定の期間
内に承諾、不承諾の通知をするよう求めます。
(3)前号の一定の期間内に旅行者からその通知が無い場合は、当社は企画は不承諾となったものとみな
します。
(4)不承諾の通知があった場合又は、前(3)号により不承諾とみなされた場合でも、旅行者は表面の「旅
行代金の見積予算」欄に記載された企画料金を支払わなければなりません。
- 旅行代金とその支払時期
(1)旅行代金(旅行費用並びに当社の企画料金及び、手配料金をいいます。)の額は企画書面に記載し
ます。 旅行代金は旅行出発前の企画書面に記載した日までにお支払いください。
(2)旅行開始前に運送,宿泊機関などの運賃,料金の改定、為替相場の変動があった場合は、旅行代
金を変更することがあります。
(3)当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに
旅行代金を清算します。
- 手配不能の場合の代替企画書面の交付
(1)企画書面に記載した運送、宿泊機関などが満員などの理由で手配不可能となった場合は、当社は
代替の企画書面を作成して交付します。
(2)旅行者が代替企画書面を承諾した場合は、当社は当該代替企画書面に従って手配します。この場合
に旅行費用の変更があったときは,旅行代金を変更します。
(3)旅行者が第(1)号の代替企画書面を承諾しない場合は、旅行者は企画手配旅行契約を解除すること
ができます。この場合当社は既に収受した旅行代金を返戻します。
- 契約の変更
(1)旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この
場合は旅行代金を変更することがあります。
(2)企画書面承諾後、旅行者から契約内容の変更の、申し出があったときは,変更のために運送、宿泊機関
等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を支払わなければなりません。
| 変更手続料金 |
運送,宿泊機関及び
観光施設の変更 |
9人以下の場合
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運送、宿泊機関などにつき
3,000円 |
| 10人以上の場合 |
変更にかかわる部分の変更前の旅行費用の10% |
| 視察訪問先の変更 |
1機関につき3,000円 |
| 旅行中のイベントを含む旅行の変更 |
変更にかかる部分の変更前の旅行費用の10% |
- 旅行契約の解除
旅行者が契約を解除する時は、以下の料金を申し受けます。
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解除の時期
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申し受ける料金の内容
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当社の企画着手後、
旅行者の企画承諾前
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「旅行代金の見積予算」欄記載の企画料金 |
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旅行者の企画
承諾後
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1、企画書面記載の企画料金及び手配料金
2、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用
3、旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料その他の旅行
サービス提供機関に支払う費用
4、前号の旅行サービスの手配の取消に係る次表の取消手続料金
| 運送,宿泊機関及び観光施設の取消 |
一運送,宿泊機関等につき
3,000円 |
| 視察訪問先の取消 |
一機関につき
3,000円 |
| 旅行中のイベントの取消 |
一機関につき
3,000円 |
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- 団体、グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ企画手配旅行契約については、以下により取り扱うものとします。
(1)当社は、旅行者が定めた代表者(以下「契約責任者」という。)が構成員の受注型企画手配旅行契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該手配旅行契約に関する取引などを契約責任者との間で行います。
(2)当社は、申込金の支払を受けることなく企画手配旅行契約の申し込みを受けることがあります。この場合受注型企画手配旅行契約の成立の時期は,契約責任者に交付する契約書面に記載します。
(3)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い又は、将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4)受注型企画手配旅行契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知しまたは、名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)当社は、契約責任者から求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けた上で、添乗サービスを提供することがあります。添乗員のサービスの内容は、原則として旅行日程上団体、グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
添乗サービス料金
(1名1日あたり) |
旅行先
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東南アジア
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アメリカ/
オセアニア |
ヨーロッパ/
アフリカ |
中近東
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| 1名1日あたり |
15,000円
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18,000円
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18,000円
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18,000円 |
- 当社の責任
(1)当社は、当社又は過失、当社の手配代行者等の故意又は、過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます(お荷物に関する賠償限度額は一人15万)。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)次のような場合は原則として責任を負いません。(天災地変、戦乱,暴動,運送,宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難など)
- 特別補償
当社は、特別補償規定に基づき、受注型企画手配旅行参加中に旅行者の身体に生じた一定の損害について補償金及び、見舞金を支払います。なお、携帯品の損害については補償の対象とはなっておりません。
- 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載の無い事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところです。
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